パーテーション・OAフロアのステップライン > オフィスの廃棄物(産業廃棄物)

オフィスの不要となった廃棄物はお任せください


不要オフィス家具

弊社ではパーティション、タイルカーペット、造作壁を解体した際に発生する廃棄物や不要となったオフィス家具の回収・運搬を承っております。
不用品の廃棄につきましては正規のマニフェストを発行し、廃棄物を処理の最後までしっかり管理いたしますの安心です。

●産業廃棄物収集運搬業/東京都知事許可第133553号
●産業廃棄物収集運搬業/千葉県知事許可第133553号

 

■不用品の処理費

処理費は重量での処理価格ではなく、1立方メートルあたりの処理価格を設定しておりますので、
お客様にもわかりやすい価格設定となっております。

廃棄品目 単 位 処理料金 基本積載量 備 考
混合廃棄物 m3 7,000円〜 積載量内 廃プラスチック・廃パーティション・木くず・紙くず・金属くず・ガラスなど
石膏ボード m3 10,000円〜 積載量内 石膏ボード壁・スチールパーティション(石膏ボードが含まれるもの)
タイルカーペット m3 13,000円〜 積載量内 絨毯・Pタイル・ロールカーペット
オフィス家具 m3 8,000円〜 積載量内 デスク・イス・キャビネット・ローパーティションなど
機密書類 別途相談   保存期限の過ぎた機密書類など
※収集運搬した機密書類は受入先へ運び溶解処理されます。受入先より溶解証明書を発行致します。
立方メートルの計算方法

■不用品の運搬費

産業廃棄物運搬費 1.5〜4トン車 1台 1〜3万円

※積込みのための人件費、養生費が、別途料金としてかかる場合がございます。

■産業廃棄物処理の流れ

産業廃棄物処理の流れ

■産業廃棄物とは?

一般廃棄物と産業廃棄物

企業が事業活動の中で排出される廃棄物ののうちで、法律で定められた廃棄物が産業廃棄物です。 産業廃棄物は排出した事業者が自ら処理をするか、産業廃棄物処理の許可を保有する業者に委託して処理を行うことが義務づけられております。

 

■マニフェスト(管理票)について

マニフェスト(管理票)

マニフェスト(管理票)とは、産業廃棄物の処理の流れを追跡、把握することを目的とした管理票で、産業廃棄物を処理業者に委託、運搬する際に使用する「産業廃棄物管理票」です。


産業廃棄物の処理責任は排出した事業者(お客様)にあります。産業廃棄物を委託処理することは、その後の流れを把握できていないととても心配なものです。そこで、このマニフェストで処理の流れを確認していただく訳です。

 
最終処理場

マニフェスト(管理票)は、産業廃棄物ごとに作成し、その種類、量、運搬業者、依頼日、排出事業者等を細かく記入し、廃棄物と共に処理業者に交付します。処理が終了すると処理業者からマニフェストの写しが返送されるので、適切に処理が行われたかを確認し、5年間保管します。
また、排出事業者は交付されたマニフェストを帳簿により管理することが義務づけられております。
弊社では責任を持ってお客様にマニフェストを提出しておりますので安心です。

 

■産業廃棄物の罰則について

産業廃棄物収集運搬業に関する主な罰則事項は、下記の通りです。
例えば不法投棄をした場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人には1億円以下の罰金)にするなど、非常に厳しい罰則が設けられています。

投棄禁止違反 廃棄物をみだりに捨てること。
※両罰の対象 不法投棄をした従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。
(個人事業主の場合は、1千万円以下)
焼却禁止違反 廃棄物の焼却禁止に違反した場合
※両罰の対象 不法焼却をした従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。
(個人事業主の場合は、1千万円以下)
投棄禁止違反未遂 不法投棄の未遂をした場合
※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。
(個人事業主の場合は、1千万円以下)
焼却禁止違反未遂 不法焼却の未遂をした場合
※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。
(個人事業主の場合は、1千万円以下)

 
営業エリア
●東京都23区品川区・世田谷区・大田区・目黒区・中央区・千代田区・港区・新宿区・渋谷区・葛飾区・江戸川区・江東区・文京区・板橋区・足立区・練馬区・豊島区・中野区・杉並区・荒川区・墨田区・武蔵野市・三鷹市・小金井市・多摩市・稲城市・狛江市・町田市・西東京市
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